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生きるをえがく
長尾です
ラボでは
生きるをえがく
=選択肢のある人生
と定義しています
利用者
と
生きるをえがく
昨日に続いて
3つ目は意思決定支援
《意思決定支援の定義》
意思決定支援とは、
自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、
日常生活や社会生活に関して
自らの意思が反映された生活を送ることができるように、
可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、
本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、
支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、
最後の手段として本人の最善の利益を検討するために
事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう
この説明はかなり長くなりそう…
3つの考え方(基本理念・原則)
①最善の利益(ベスト・インタレスト)
代理代行決定に関する考え方
②意思と選好に基づく最善の解釈
代理代行決定~支援付き意思決定に関する考え方
③本人から表出された意思・心からの希望(エクスプレス・ウィッシュ)
素からの意思
支援付き意思決定に関する考え方
国連・障害者権利条約12条
1 締約国は、障害のある人が、すべての場所において、法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。
2 締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。
3 締約国は、障害のある人がその法的能力の行使にアクセスすることができるようにするための適切な措置に当たり必要とする支援をとる。
4 締約国は、国際人権法に従い、法的能力の行使に関連するすべての措置には濫用を防止するための適切かつ効果的な保護が含まれることを確保する。当該保護は、法的能力の行使に関連する措置が障害のある人の権利、意思及び選好を尊重すること、(後略)
国連・障害者権利委員会一般的意見1号(条約第12条)
para21.著しい努力がなされた後も、個人の意思と選好を決定することが実行可能ではない場合、選好に基づく最善の解釈」「意思と(best interpretation of willand preferences)が「最善の利益」の決定に取ってかわらなければならない。これにより、第12条第4項に
従い、個人の権利、意思及び選好が尊重される。「最善の利益の原則は、成人に関しては、第12条に基づく保護措置ではない。障害のある人による、他の者との平等を基礎とした法的能力の権利の享有を確保するには、「意思と選好」のパラダイムが「最善の利益」のパラダイムに取ってかわらなければならない。
(公益財団法人日本リハビリテーション協会訳)
優先順位を並び替えると
①本人から表出された意思・心からの希望(エクスプレス・ウィッシュ)
②意思と選好に基づく最善の解釈
③最善の利益(ベスト・インタレスト)
となる
我々は①を目指してる
PECSの手法を用いて
最後に「パーソンセンタード」の視点【本人中心主義】
支援付き意思決定の場面において重要とされる
本人と支援者が対等なパートナーであり、
意思決定の中心には常に本人がいることを意識するということ
どうやってそれを意識するか
【本人の自己決定のためのベストチャンス】を確保できているかを
支援者自身が常に自問自答していくことが重要
何をすればベストチャンスになるかは、
ご本人ごとに「チャンネル」が異なるため、チューニングしていくことが必要。
具体的にいえば,
1 環境・時期
2 判断のための十分な時間・十分な情報と選択肢
3 それが本人が理解し易い形で提供されているか
4 選択肢を選んだ場合の利益・不利益・見通しについても話ができているか
⇒これらのベストチャンスは、すべて本人を基準として考えられる。
関係者にとって都合の良い方法での支援ではないということを意識したい。
これが3つ目意思決定支援
もう一度記載するが
生きるをえがく
=選択肢のある人生
(他者から見て)非合理な選択だとしても、自分の意思で、自分の判断で、自分らしく選択する、その“敢えて”行なう選択の積み重ねが、その人をその人たらしめ、その人にしか歩めない人生になる。
そう信じて…
4つ目は明日
生きるをえがく
ながを